工事・実務 第31章 滅失登記
解体工事が終わると、次は登記の手続きに入る。建物を壊したら、その事実を法務局に届け出て、登記簿上からも「建物があったこと」を消す必要がある。これを「建物滅失登記」という。なぜ滅失登記が必要かこの手続きの存在を、契約前の私は知らなかった。教えてくれたのは住友不動産の営業担当だった。解体した建物の滅失登記を済ませないと、新たな建物の建築ができず、新築した建物の登記もできない。そして、新築の登記ができなければ住宅ローンも組めない。つまり、建て替えというプロジェクトを完結させるために、滅失登記は(一見地味だが)避けて通れない工程だった。もうひとつ、土地の登記についても同じ時期に問題が発覚した。当家の土地の地目(登記簿上の用途区分)が「雑種地」になっていたのだ。建物が建っていた以上、本来は「宅地」になっているはずだが、何らかの事情で変更されないままになっていたらしい。過去の相続や登記の際に変更し忘れたのだろうが、正確な経緯はわからない。この状態のままでは、滅失登記と同様に、新たな建物の建築・登記・住宅ローンに支障が出る。地目を「雑種地」から「宅地」に変更する「地目変更登記」も、あわせて進める必要...